定義としては、毎年一定額を、年金制度を運営する者が年金をもらえる資格のある人に 支払い続けていく仕組みのことです。
ここでは、公的年金等について説明します。
年金制度は老後など働くことができなくなったときのために、3階立てになっています。
職域加算(共済に付け加えたもの)、
国民年金基金(個人経営者などが自分で加入)
一定年齢以上の高齢者に支給される年金です。
生年月日によって支給開始時期が違います。
原則として、受給資格期間が25年以上あることが必要です。
一定の障害の状態となり、基本的に働くことができなくなったときに支給される年金です。
初診日(障害の原因となった病気やケガ について、初めて医師の診療を受けた日)にどの年金制度に入っていたかによって受給できる年金が違います。
生計の担い手である被保険者(又は老齢年金の受給資格のある方など)が死亡したとき、その人によって生計を維持していた遺族に支給される年金です。
死亡日にどの年金制度に入っていたかによって受給できる年金が違います。
年金を受けるための手続き(裁定請求)をしないと受給できません。年金の受給権がある場合には、年金を請求してください。
請求が遅れても利子はつきませんが、5年前までの年金がさかのぼって支給されます。
裁定請求書に必要事項を記入し、年金事務所又は市区町村へ提出してください。
年金手続き(裁定請求)は、かなり複雑で大変です。
ご自身で手続きができそうにない場合には社労士にご相談ください。
この他にも、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金、障害手当金 などの給付もあります。